目に見えないものは怖い!?
こんにちは。
暦の上では、雪解けが始まる頃を示す「雨水」を過ぎ、
もうすぐ「啓蟄」だと言うのに、栗東はというと・・・
寒いです。先日は雪が積もっていました。
動物を飼育するにあたり、守らなければならない法律がいくつかあります。
一番有名な法律は環境省が管轄する
「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法、動愛法)」
でしょうか。
この法律の対象は、家庭動物(ペット等)、(動物園等での)展示動物、
産業動物(畜産動物)、実験動物等の人の飼養に係る動物となります。
そして今回、家畜伝染病予防法に基づいて制定されている、
家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正されました。
これに伴い、『飼養衛生管理基準』の一部が改正されています。
これは昨今の高病原性鳥インフルエンザの流行や豚熱の発生を踏まえ、
家畜防疫をより的確に実施する観点より改正されたそうです。
『飼養衛生管理基準』には、馬を健康に管理するにあたり
病原体を厩舎に持ち込まないための対策が具体的に記されています。
病気を起こす病原体は目に見えないので、どこに付着しているのか全くわかりません。
この点が伝染病の怖いところの一つだと思います。
そうなれば「病原体が付着しているかもしれない目に見えるもの」を
厩舎に入れなければ馬と病原体が接触することはない、と考えられます。
そこで、厩舎や馬場など、馬が普段いる場所を管理区域として設け、
管理区域に入る人やモノを制限、消毒、隔離等の対策を行い
病原体と馬達が接触しないようにします。
と、なると制限するモノは多岐にわたります。
そこで『飼養衛生管理基準』は、感染源の種類(人、物品、野生 動物、飼養環境、馬)ごとに
項目を分類して取り組めるように規定されています。
この内容を解りやすく解説したパンフレットも出ているようです。
そして南国育ちの獣医にもやっと栗東の春が見えて来ました。
YK